広島市議会 2021-02-19 令和 3年第 1回 2月定例会-02月19日-03号
112小学校区の全てにおいて,土砂災害ハザードマップの作成を完了しておりますが,平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法が改正され,洪水の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び報告が義務となりました。
112小学校区の全てにおいて,土砂災害ハザードマップの作成を完了しておりますが,平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法が改正され,洪水の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び報告が義務となりました。
水防法では,この基準水位を基本に,本市では避難情報の発令などの対応を行い,住民は避難行動を取ることとされています。 本市では,これまでも,洪水や土砂災害など,ハード対策だけでは防ぎ切れない災害から人的被害を最小限とするために,自助,共助,公助の取組を基本にソフト対策に取り組んでいるところです。その結果,地域における防災意識も従前よりも高まり,地域独自で河川水位計の設置をしているとも伺っております。
これにつきましては,2017年に水防法と土砂災害防止法の改正がありまして,高齢者施設等につきましては避難確保計画の策定が義務づけられたというような状況でございます。2017年度におきましては,高齢者施設でお答えをさせていただきましたら,作成率が3.3%のような状況でございました。
このたびの法律の一部改正によりまして,水防法に基づく水害ハザードマップにおける宅地または建物の地番を正確に求めるものではなく,おおむねの位置を示せば足りるということになっておりますので,現在のハザードマップの浸水する区域がそれぞれ示されておりますが,それにつきましてしっかりと説明をするというふうな形になっております。 以上でございます。
これを受けて2015年に水防法が改正され,想定最大規模,1000年以上に1度の確率で発生する降雨を前提とした洪水浸水想定区域を指定,公表することになっています。 そうした中,本年5月22日に広島県より,本市対象の13河川について洪水浸水想定区域が指定,公表され,今回の指定により本市対象河川の洪水浸水想定は全て完了したことになります。
このことを踏まえ,2015年平成27年に水防法が改正され,洪水時の円滑,迅速な避難体制の確保を図ることを目的に,1000年以上に一度の確率で発生するとされる想定最大規模降雨を前提とした洪水浸水想定区域の指定,公表に関する規定が設けられました。
○建設部長(杉島賢治君) ハザードマップに示しております土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、浸水想定区域につきましては、土砂災害または浸水被害から国民の生命・財産を守るために、土砂災害または浸水被害の恐れのある区域について、危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅などの新規立地の抑制などのソフトの対策を推進するために、土砂災害防止法及び水防法に基づく基礎調査を行い、指定をして、その結果を市民の皆様に
国は2015年に水防法を改正し,洪水ハザードマップで想定する雨量を数十年から100年に一度レベルから1000年に一度レベルに引き上げ,本市も早期見直しを実施しているところです。 ハザードマップは,地域住民がみずからの命を守る上でも不可欠なツールでありますが,過去の災害ではせっかくつくったマップが生かされなかった事例もあるように,周知,活用も必要です。 そこでお尋ねいたします。
現在,国の洪水浸水想定区域図は,2015年平成27年の水防法改正により,1000年に一度の発生確率とされる想定最大規模降雨に基づき作成されています。一方,本市の洪水ハザードマップは,法改正前に100年に一度の大雨を前提条件とする芦田川の洪水浸水想定区域などをもとに作成したものであります。このため,現在,国の浸水想定区域図と本市のハザードマップの内容に差異が生じています。
国は2015年に水防法を改正して,洪水ハザードマップで想定する雨量を数十年から100年に一度レベルから1000年に一度レベルに引き上げていますが,国土交通省の集計ではマップを改定したのは対象自治体の33%にとどまるとの新聞報道もありました。ハザードマップは,地域住民がみずからの命を守る上でも不可欠なツールです。
平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の一部改正により,洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地し,かつ市町村地域防災計画に定められている災害時に配慮が必要な高齢者や子供などが利用する社会福祉施設や学校,病院などのいわゆる要配慮者利用施設の所有者または管理者は,避難確保計画の作成及び市町村長への報告が義務化されました。
次に、市民の避難行動のための指標となっているのかについてでございますが、ハザードマップには広島県において、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定のほか、水防法に基づく水位周知河川、洪水予報河川における浸水想定区域の指定がそれぞれ行われ、また、地震防災対策特別措置法に基づき平成25年度に広島県が行った調査により、南海トラフ地震、安芸灘・伊予灘・豊後水道の地震、そして直下型地震を想定
次に、指定河川の水位の設定についてでございますが、広島県管理河川においては、洪水により相当な損害を生ずる恐れがある河川として、洪水予報河川や水位周知河川が指定されており、水防法に定めるこの2種類の指定河川については、市町が避難勧告等の発令判断の目安となる基準水位が設けられているところでございます。
また,全国各地で豪雨災害が頻発する中,特に社会福祉施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設,要配慮者利用施設での被害が発生しており,要配慮者利用施設における避難確保計画等が,平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され,福山市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成,報告及び避難訓練の実施が義務化されました。
この事実を契機にして,政府は,さきの国会で成立した改正水防法と改正土砂災害防止法により,浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地し市町村の地域防災計画に定められている要配慮者利用施設に対し,避難計画の作成と訓練実施をことし6月から義務づけています。本市も昨年6月に豪雨災害があり,多くの建物が水につかりました。
また,本年6月には,国は,水防法及び土砂災害防止法を一部改正し,洪水等からの逃げおくれゼロと社会経済被害の最小化を実現するための抜本的な対策を講ずることとしました。
こうしたことから,国では水防法を平成27年に改正し,これまでの洪水浸水想定区域について,想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡充し,避難路の確保や被害の軽減を図ることとしており,これを受けて国土交通省中国地方整備局では,太田川水系の流域について,これまでの洪水浸水想定の前提を100年から200年に1度の規模から,想定し得る最大規模2日間で763ミリの降雨量とする,いわゆる1,000年に1度の規模に見直
想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制などの充実強化を図るため,国土交通省中国地方整備局は,2015年の水防法改正を踏まえ,芦田川浸水想定区域を見直すとともに,家屋倒壊等氾濫想定区域をことし4月に公表しました。 公表された浸水想定区域では,本市中心部で2メートルから5メートル浸水し,また浸水の影響が最も大きいところで横尾町付近の10.9メートルでした。
また,水防法や消防法などの規定により,一定条件の施設や事業所においては,災害発生時における組織や連絡の体制,避難誘導などを定めた活動マニュアルを作成するとともに,災害時の対応に係る防災訓練を行うことになっております。本市では,これらの施設や事業所の防災体制を確立するため,必要に応じまして立入検査や指導・助言を行うとともに,効果的な防災訓練が実施できるよう支援を行っているところでございます。
その後、水防法の関係がございまして、庁内で検討した結果、議員御指摘のように、千年に一度のことでのものを推計としたものでもあるし、ハード、建物に対して制約が及ぶものではないということをもちまして、一旦は補正予算をお願いしたものではございますけれども、28年度、昨年の夏から秋にかけまして、東北、北海道等で非常に多くの台風また大雨等による被害が多発したものですから、それを受けまして、国または県のほうから慎重